○説明員(三枝豊君) そういう場合の船舶相互の通報の仕方は、先ほど申し上げました執務時間以外の時間にブリッジ等で発見した障害物等、これを無線によって安全通報として各船に通報する義務がございます。
従いまして有線という建前に立つて考えた場合には、もちろんこういつた改正は非常に必要であるかもしれませんけれども、もしも無線というものの見地から考えた場合には、こうした船舶の遭難、航行の安全通報とか、火災報知、こういうものに対してもひとまずこれと同時に提出せられるのが、むしろ妥当ではなかつたかと私は考えるのですが、あるいはこの点について、いつどういうような時期においてあるかということがあれば、一応このときにお
それにあわせまして船舶安全通報等につきましても、ただいまおつしやつたような趣旨において、十分しんしやくいたしまして改正いたす考えでございます。